●お薬の取扱いや販売方法が変わります。
薬事法の改正により、「要指導医薬品」なる医薬品区分が新設されました。「要指導医薬品」及び「第1類医薬品」と表示してある商品は、薬剤師が商品の成分や使用上の注意などを説明の上、販売させて頂く「対面販売」が原則となります。
薬剤師がいない店舗や不在の時間には販売できません。また、薬剤師が規定の時間以上在駐しない店舗では、「要指導医薬品」及び「第1類医薬品」の取扱いはできません。
もしご要望の商品がない場合には、取扱いのある最寄りの店舗をご案内させて頂きます。
※尚、第2類医薬品及び第3類医薬品は、「登録販売者」が常駐しておりますので、全店で取扱いができます。
ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞご理解いただいた上で引き続き「クスリ岩崎チェーン」をよろしくお願い申し上げます。
●医薬品はリスクの程度に応じて4つに分類されます
要指導医薬品 | 医薬品から一般用に移行して間もなく、一般用医薬品としてリスクが確定していない医薬品や劇薬等の総称 |
●購入者が使用者本人でない場合は、販売できません。 | |
●個数制限があります。(お一人様1個まで) | |
●薬剤師が書面等を使って、適正使用のための情報提供をします。 | |
●お客様が手に取れない場所に陳列します。 |
第1類医薬品 | 副作用により、その使用に関し特に注意が必要なもの ●薬剤師が書面を使って、適正使用のための情報提供をします ●お客様が手に取れない場所に陳列します |
第2類医薬品 | 副作用により、健康被害を生じる恐れがあるもの ●薬剤師又は登録販売者が、適正使用のための情報提供に努めます |
第3類医薬品 | 第1類、第2類以外の一般用医薬品 ●薬剤師又は登録販売者は、情報提供の必要がありません |
●「要指導医薬品」及び「第1類医薬品」の取扱いのある店舗
「要指導医薬品」商品一例として、ロキソニンSテープ、クラリチンEXなど。「第1類医薬品」商品一例として、ガスター10や、ロキソニン、リアップなど。
※ 但し薬剤師不在時は販売できません。
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